1948-07-16 第2回国会 参議院 司法委員会眞木事件に関する小委員会 閉会後第1号
そのために会議部で審議するのが妥当ではあるけれども、事実の面から到底不可能であるというような場合には單独部に審理させて置くというふうに聞いております。この場合も恐らくそうでないかと思います。
そのために会議部で審議するのが妥当ではあるけれども、事実の面から到底不可能であるというような場合には單独部に審理させて置くというふうに聞いております。この場合も恐らくそうでないかと思います。
○大野幸一君 次にこの檢察廳から起訴を受けられるとそれが、現在では地方裁判所の会議部と單独部とに分かれて審議されるわけですが伊その会議部と單独部とに分けて行うというようなことに対して、檢察廳側としては別に希望する意見は法律的でないでしようが判例として残されていないのですか。
この調査につきましては、かような事件の調査をいたしました最初の事柄でもあり、非常に愼重を期しまして、又一方、裁判に関することでありますので、愼重に愼重を重ねて調査いたしましたが当時の報告書によつて、その経過を申上げますと、この尾津事件は裁判所法の第二十六條によつて本來は一人の判事が審理される事件として、初め東京地方裁判所刑事部の第四部の單独部ある松本勝夫判事に割当られたのであります。